建築基準法(構造関係規定)裏読み、逆読み解説-3
  
 

建築基準法(構造関係規定)の解説です。読みやすく、判りやすくなるように実務上の取り扱いが少ない事に関する規定を 取り扱う( )部分は削除して書いています。また、必要に応じて(青文字)にて、追記 しています。


建築基準法・施行令条文

第八節 構造計算

第一款 総則

令第八十一条  法第二十条第一号(時刻暦応答解析)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
 前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。

 法第二十条第一項第二号イ(ルート3、ルート2、限界耐力計算)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
 高さが31mを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
 保有水平耐力計算ルート3)又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
 高さが31m以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
 許容応力度等計算ルート2)又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
 前号に定める構造計算

 法第二十条第一項第三号イ(ルート1)の政令で定める基準は、次条(施行令第八十二条)各号及び第八十二条の四(屋根ふき材等の構造計算)に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
 2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

解説・裏読み




 


























この項はつまり、鉄骨造で言うとEXP.Jで分けられたそれぞれの棟の延べ面積が300㎡で全体としては500㎡を超える場合でも、それぞれが500㎡以下の場合はルート1として構わないと言う条文です。


第一款の二 保有水平耐力計算

(保有水平耐力計算)
令第八十二条  前条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第八十二条の四までに定めるところによりする構造計算をいう。
 第二款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める方法(平19告示第592号第593号第594号)により計算すること。
 前号の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次の表に掲げる式によつて計算すること。
 第一号の構造耐力上主要な部分ごとに、前号の規定によつて計算した長期及び短期の各応力度が、それぞれ第三款の規定による長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめること。
 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法(平12告示第1459号)によつて確かめること。




この条は、保有水平耐力計算の場合のみではなく、令第81条3項により、ルート1の場合も適用されます。


 















(層間変形角)
令第八十二条の二  建築物の地上部分については、第八十八条第一項に規定する地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法(平19告示594号第3)により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(層間変形角)が1/200(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、1/120)以内であることを確かめなければならない。

(保有水平耐力)
令第八十二条の三  建築物の地上部分については、第一号の規定によつて計算した各階の水平力に対する耐力(保有水平耐力)が、第二号の規定によつて計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない。
 第四款に規定する材料強度によつて国土交通大臣が定める方法(平19告示594号第4)により保有水平耐力を計算すること。
 地震力に対する各階の必要保有水平耐力を次の式によつて計算すること。
 Qun=Ds・Fes・Qud
 Qun 各階の必要保有水平耐力(単位 kN)
 Ds  各階の構造特性を表すものとして、建築物の構造
     耐力上主要な部分の構造方法に応じた減衰性及び
     各階の靱性を考慮して国土交通大臣が定める数値
 Fes 各階の形状特性を表すものとして、各階の剛性率
     及び偏心率に応じて国土交通大臣が定める方法
     (昭55告示第1792号)より算出した数値
 Qud 地震力によつて各階に生ずる水平力(単位 kN)

(屋根ふき材等の構造計算)
令第八十二条の四  屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準(平12告示第1458号)に従つた構造計算によつて風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

第一款の三 限界耐力計算

令第八十二条の五  (省略)



 

第一款の四 許容応力度等計算

令第八十二条の六  第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。
 第八十二条各号、第八十二条の二(層間変形角)及び第八十二条の四(屋根ふき材等)に定めるところによること。
 建築物の地上部分について、次に適合することを確かめること。
 次の式によつて計算した各階の剛性率が、それぞれ0.60以上であること。
 Rs= rs÷r-s
 Rs 各階の剛性率
 rs 各階の層間変形角の逆数
 r―s 当該建築物についてのrsの相加平均)
 次の式によつて計算した各階の偏心率が、それぞれ0.15を超えないこと。
 Re=e÷re
 Re 各階の偏心率
 e  各階の構造耐力上主要な部分が支える固定荷重及び積載荷重(多雪地域は積雪荷重を含む)の重心と当該各階の剛心をそれぞれ同一水平面に投影させて結ぶ線を計算しようとする方向と直交する平面に投影させた線の長さ(単位 cm)
 re 国土交通大臣が定める方法(平19告示594号第5
    により算出した各階の剛心周りのねじり剛性の数値
    を当該各階の計算しようとする方向の水平剛性の
    数値で除した数値の平方根(単位 cm)
 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準(昭55告示第1791号)に適合すること。