>>構造屋は何歳で引退が望ましいですか?
独り事務所の構造屋の場合などに適用。
建築士法 第24条の3、省令第21条第6項追加案
(開設者の引退)
前項の規定(建築士事務所開設者の図書保存義務)を満足させるため平均寿命の約80歳と、設計図書保存義務の15年を勘案すれば
建築士事務所開設者(以下、開設者)の有する墓場に十分なスペースが無い場合
国土交通大臣は開設者の平均寿命から設計図書保存義務期間を
控除した数値、(80-15=65)を建築士の業務可能年齢とし、
その年齢をもって開設者の引退を勧告できる。
開設者の有する墓場に十分なスペースが有る場合
墓場まで設計図書を持っていけば開設者の65歳を超えての引退を可とする。
その場合、設計図書保管が適切に行えるよう
当該墓場には十分なな換気設備、防水性能等を有する必要がある。
さらに国土交通大臣の求めに応じ閲覧に供する機能を有することなど、国土交通大臣が確認しなければならない。
墓場の名義貸しについては禁止し、建築士資格の名義貸し禁止等の規定と同等の罰則を適用する。