>官報をすなおに読めば、今回の講習(その後の講習も)は
>修了年度に関わらず受講資格があるはずだ。
>「3年毎に」という表現は、受講年度を制約することになる。
>責任者、出て来い。
私の持っている法令集には、3年以内という表現はありませんでした。
法では3年以上5年以内
細則では3年
建築士法
第22条の2 次の各号に掲げる建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。
建築士法施行規則
第17条の36 法第22条の2の国土交通省令で定める期間は、法第22条の2各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。