令和6年10月26日
令和4年6月に改正された建築基準法の施行まで半年を切りました。この法改正では木造の構造に関する規定が大きく改正されます。
主な改正内容は以下となります。
●四号特例の大幅縮小
審査省略特例が平屋建かつ延べ面積200㎡以下に縮小され、大半の建物で構造審査が実施されます。
●構造計算対象の拡大
構造計算(許容応力度計算)の対象が3階建又は延べ面積300㎡越に拡大されます。
●壁量計算規定の強化
いわゆる「重い屋根、軽い屋根」の壁量計算基準が改正され、仕様の実況に応じた必要壁量の算定方法となります。検討方法は以下の方法のいずれかとなります。
・対応方法①実状に応じた地震力計算による検討
・対応方法②早見表による検討
・対応方法③表計算ツールによる検討
・対応方法④許容応力度計算による検討(壁量計算省略)
●柱の小径規定の強化
建築物の重量に応じた柱の小径の検討方法となります。検討方法は以下の方法のいずれかとなります。
・対応方法①実状に応じた精緻な算定式(座屈の理論式)による検討
・対応方法②早見表による検討
・対応方法③表計算ツールによる検討
この建築基準法改正は2025年4月1日以降に着工する建築物に適用されます。尚、経過措置として、壁量及び柱の小径の規定については2026年3月31日までは
旧基準でも良いこととなっています。
この建築基準法改正は建築設計、建築行政に非常に大きな影響を与えます。建築基準法改正の対応について、アンケートにご協力お願いします。