平成27年6月 建築基準法改正(構造関係規定)アンケート
平成27年5月20日
平成27年6月 建築基準法改正アンケートにご協力ありがとうございました。(6月7日)
平成27年6月1日、建築基準法が大幅に改正されます。構造計算適合性判定(以下、適判と表記)制度の見直しなど、
構造に係わる改正も実施されます。
“より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため”、“建築物の事故等に対する調査体制の強化”を
目的とした法改正となっているが、その効果は?また、我々、構造設計の実務者はどう行動すべきか?
今回の建築基準法改正の構造に係わる内容は以下になります。それぞれの改正に対して、アンケートのご回答をお願いします。
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設計ルート2が適判不要
※ルート2審査対応機関として国土交通省に指定された特定行政庁及び指定確認検査機関に申請する場合
設計ルート2-3の廃止
2以上の都道府県で業務を行う適判機関は都道府県から国が指定に改正
※適判機関が1つしかない都道府県は適判機関が増える事となります。
建築主(申請者)が適判を直接(別で)申請する。
※建築確認と適判の並行審査が行いやすくなります。
適判申請図書の簡素化??
※確認審査機関に「確認申請書・図書」正副1部ずつ、適判機関に「判定申請書・図書」正副1部ずつ
既存不適格の建築物を適判対象の構造計算にて増改築する場合、適判が必要になる。
※耐震診断基準で構造安全性を確かめる場合は、適判の対象外
EXP.Jとした建築物の場合、当該部分ごとに異なる構造計算方法の適用ができる。
※当該部分ごとに構造計算適合性判定の対象や大臣認定(時刻暦応答解析)の要否を判断することが可能
木造3階建て学校等が準耐火構造にて対応可能に改正
※一定の技術基準を満足した場合によります。
構造計算適合判定資格者検定制度の創設
“新”法38条大臣認定制度の創設
建築基準法改正情報
・国土交通省 建築基準法改正情報
・2015年版建築物の構造関係技術基準解説書講習会(日本建築防災協会)