Re: 構造計算について ( No.1 ) |
- 日時: 2012/06/04 20:47
- 名前: こめはぜ
- 令第82条第一号から第三号の構造計算を行った場合、
その構造計算書は、施行規則第1 条の3表3の構造計算書ではなく、同条表 2の「令第38条第 4項の規定に適合することの確認に必要 な、構造計算の結果及びその算出方法を明示した図書」とい う位置づけとなり、確認申請時に添付する 必要はありませ ん。
ICBA、Q&A、331 http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/Q&A.pdf#search='ICBA、Q&A、331'
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Re: 構造計算について ( No.2 ) |
- 日時: 2012/06/11 16:21
- 名前: 意匠勉強中
- 確認に添付義務はない場合でルート3を選択してもOKという解釈でいいでしょうか?
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