建築基準法・施行令条文
(用語の定義)
法第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 (省略)
二 特殊建築物 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三 (省略)
四 (省略)
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
以下、省略
法第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 (省略)
二 特殊建築物 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
三 (省略)
四 (省略)
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
以下、省略
解説・裏読み
特殊建築物に当て嵌まるかどうかで、確認申請における構造図書の要否が変わる場合があります。住宅系の建物用途でも共同住宅は特殊建築物になりますが、ここに含まれない一戸建ての住宅及び長屋は特殊建築物には含まれません。
間柱、最下階の床、小ばり、屋外階段は主要構造部には含まれません。基本的には建築基準法で言う“主要構造部”とは構造設計で扱う区分ではなく、防火上の規定の適用を定めるための区分でありますが、構造関係規定にも“主要構造部”と出てくる所がありますので良く確認しておきましょう。