建築基準法(構造関係規定)裏読み、逆読み解説-2
  
 

建築基準法(構造関係規定)の解説です。読みやすく、判りやすくなるように実務上の取り扱いが少ない事に関する規定を 取り扱う( )部分は削除して書いています。また、必要に応じて(青文字)にて、追記 しています。


建築基準法・施行令条文

施行令 第二節 構造部材等

(構造部材の耐久)
令第三十七条  構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

(基礎)
令第三十八条  建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
 建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
 建築物の基礎の構造は、建築物の構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通大臣が定めた構造方法(平12告示第1347号第1)を用いるものとしなければならない。この場合において、高さ13m又は延べ面積3000㎡を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積1㎡につき100kNを超えるものにあつては、基礎の底部(基礎ぐいを使用する場合にあつては、当該基礎ぐいの先端)を良好な地盤に達することとしなければならない。
 前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準(平12告示第1347号第2)に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造耐力上安全なものでなければならない。
 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。

解説・裏読み










【関連施行令、告示】
令第九十三条(地盤及び基礎ぐい)、平13告示1113号











告示第1347号第2に従った場合は、異種基礎とする事、良好な地盤に支持させない事も構わない。










(屋根ふき材等)
令第三十九条  屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。
 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法(平12告示1348号)を用いるものとしなければならない。
 特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。



【関連施行令、告示】
施行令第八十二条の四(屋根ふき材等の構造計算)、平12告示1458号


 

施行令 第三節 木造

(適用の範囲)
令第四十条  この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、 納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。

(木材)
令第四十一条  構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。

(土台及び基礎)
令第四十二条  構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
 当該柱を基礎に緊結した場合
 平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合
 当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法(平28告示690号)により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合
 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によつて指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50㎡以内のものについては、この限りでない。



【関連施行令】
施行令八十九条、九十五条

木造に係わる施行令の規定は小規模な(10㎡以下)物置等には適用されません。不要な指摘をされないようにしましょう。









土台を設けずに柱に直接、緊結する構造方法も認められています。









土台は基礎に緊結する事が必要ですが、平屋建て、50㎡以下の建物には適用されません。簡易な建物では 土台の緊結方法に規定がありません。



(柱の小径)
令第四十三条  構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準(平13告示1024号)に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

この条における“横架材の相互間の垂直距離”は“構造耐力上主要な”、つまり、構造耐力上有効な垂直距離になりますので階段室、吹き抜けがある部分の柱は注意しましょう。



 














 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5cmを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準(平13告示1024号)に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
 (省略)
 前三項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の1/3以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。
 階数が2以上の建築物における隅柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。
 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。






木造3階建ての1階で13.5cm角の柱にしている設計は少ないと思いますが、これは構造計算により、確認すれば13.5cm角未満とする事が出来ます。





隅柱においても、構造計算で接合部金物の検討を行えば、通し柱とせずに管柱とする事も可能です。

この項についてはただし書きがありません。柱の座屈等を確認しても有効細長比は150以下とする必要があります。


(はり等の横架材)
令第四十四条  はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

(筋かい)
令第四十五条  引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。
 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材を使用したものとしなければならない。
 筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。
 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。


はりの中央下端の欠込みは、構造耐力上支障のない場合は欠込みをする事も構いません。





1.5×9cmの筋交いは引張のみ有効な筋交いとして、利用出来ます。








(構造耐力上必要な軸組等)
令第四十六条  構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造とした建築物にあつては、すべての方向の水平力に対して安全であるように、各階の張り間方向及びけた行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する木造の建築物又は建築物の構造部分については、適用しない。
 次に掲げる基準に適合するもの
 構造耐力上主要な部分である柱及び横架材(間柱、小ばりその他これらに類するものを除く。以下この号において同じ。)に使用する集成材その他の木材の品質が、当該柱及び横架材の強度及び耐久性に関し国土交通大臣の定める基準(平15告示458)に適合していること。
 構造耐力上主要な部分である柱の脚部が、一体の鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結している土台に緊結し、又は鉄筋コンクリート造の基礎に緊結していること。
 イ及びロに掲げるもののほか、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算(平12告示2465号)によつて、構造耐力上安全であることが確かめられた構造であること。
 方づえ(その接着する柱が添木等によつて補強されているものに限る。)、控柱又は控壁があつて構造耐力上支障がないもの
 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設けなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算(平28告示691号)によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
 階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、第一項の規定によつて各階の張り間方向及びけた行方向に配置する壁を設け又は筋かいを入れた軸組を、それぞれの方向につき、次の表一の軸組の種類の欄に掲げる区分に応じて当該軸組の長さに同表の倍率の欄に掲げる数値を乗じて得た長さの合計が、その階の床面積(その階又は上の階の小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等を設ける場合にあつては、当該物置等の床面積及び高さに応じて国土交通大臣が定める面積をその階の床面積に加えた面積)に次の表二に掲げる数値(特定行政庁が第八十八条第二項の規定によつて指定した区域内における場合においては、表二に掲げる数値のそれぞれ1.5倍とした数値)を乗じて得た数値以上で、かつ、その階(その階より上の階がある場合においては、当該上の階を含む。)の見付面積(張り間方向又はけた行方向の鉛直投影面積をいう。)からその階の床面からの高さが1.35m以下の部分の見付面積を減じたものに次の表三に掲げる数値を乗じて得た数値以上となるように、国土交通大臣が定める基準(平12告示1352号:四分割法)に従つて設置しなければならない。

※表一(八)の国土交通大臣が定めた構造方法:昭56告示1100号







構造計算を行えば、簡易計算である壁量計算は不要との条文です。

尚、平15告示458号の使用材料の規定については間柱、小はり等には適用されません。









また、方づえ、控柱又は控壁による軸組もこの条文で規定されています。


この部分のただし書きは、火打ち以外の仕様(面材等)も使用できると言う意味です。
  























(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
令第四十七条  構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法(平12告示1460号)によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈(せい)が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
 前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。

(学校の木造の校舎)
令第四十八条  (省略)

(外壁内部等の防腐措置等)
令第四十九条  木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。


施行令 第四節 組積造 (省略)

施行令 第四節の二 補強コンクリートブロツク造(省略)




※N値計算は平12告示1460号二のただし書きにあてはまる事になります。




 









施行令 第五節 鉄骨造

(適用の範囲)
令第六十三条  この節の規定は、鉄骨造の建築物又は鉄骨造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の鉄骨造の構造部分に適用する。

(材料)
令第六十四条  鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(この節において「鋼材」という。)又は鋳鉄としなければならない。
 鋳鉄は、圧縮応力又は接触応力以外の応力が存在する部分には、使用してはならない。

(圧縮材の有効細長比)
令第六十五条  構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない。

(柱の脚部)
令第六十六条  構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、国土交通大臣が定める基準(平12告示1456号)に従つたアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。ただし、滑節構造である場合においては、この限りでない。









【関連施行令】
施行令九十条、九十六条





圧縮材の細長比の規定は保有耐力計算(ルート3)とした場合にも適用されます。この条文を回避できるのは限界耐力計算又は時刻暦応答解析とした場合のみです。

 




(接合)
令第六十七条  構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、接合される鋼材がステンレス鋼であるときは高力ボルト接合若しくは溶接接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法に、それぞれよらなければならない。ただし、軒の高さが9m以下で、かつ、張り間が13m以下の建築物(延べ面積が3000㎡を超えるものを除く。)にあつては、ボルトが緩まないように次の各号のいずれかに該当する措置を講じたボルト接合によることができる。
 当該ボルトをコンクリートで埋め込むこと。
 当該ボルトに使用するナットの部分を溶接すること。
 当該ボルトにナットを二重に使用すること。
 前三号に掲げるもののほか、これらと同等以上の効力を有する戻り止めをすること。
 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造は、その部分の存在応力を伝えることができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法(平12告示1464号)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。この場合において、柱の端面を削り仕上げとし、密着する構造とした継手又は仕口で引張り応力が生じないものは、その部分の圧縮力及び曲げモーメントの1/4(柱の脚部においては、1/2)以内を接触面から伝えている構造とみなすことができる。


【関連施行令】
施行令九十二条、九十八条






軒高9mを超え、張り間13m超え、延べ面積3000㎡超えの建物は、ボルト接合(中ボルト)が使用出来ません。 ただし、令第三十六条2項一号の規定により、保有耐力計算(ルート3)とする場合はこの規模の建物においても使用出来ます。



四項の“同等以上の効力を有する戻り止め”にはばね座金(スプリングワッシャー)が該当します。
(ICBAのQ&A参照)


  


(高力ボルト、ボルト及びリベット)
令第六十八条  高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が27mm以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より3mmまで大きくすることができる。
 前項の規定は、同項の規定に適合する高力ボルト接合と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた高力ボルト接合については、適用しない。
 ボルト孔の径は、ボルトの径より1mmを超えて大きくしてはならない。ただし、ボルトの径が20mm以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmまで大きくすることができる。
 リベットは、リベット孔に充分埋まるように打たなければならない。

(斜材、壁等の配置)
令第六十九条  軸組、床組及び小屋ばり組には、すべての方向の水平力に対して安全であるように、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算(平12告示2465号)によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合を除き、形鋼、棒鋼若しくは構造用ケーブルの斜材又は鉄筋コンクリート造の壁、屋根版若しくは床版を釣合い良く配置しなければならない。

(柱の防火被覆)
令第七十条 (省略)


【関連施行令】
令九十二条の二








4項は令三十六条2項一号により、保有耐力計算(ルート3)の場合は除外されます。

 




施行令 第六節 鉄筋コンクリート造

(適用の範囲)
令第七十一条  この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。
2  高さが4m以下で、かつ、延べ面積が30㎡以内の建築物又は高さが3m以下の塀については、この節の規定中第七十二条、第七十五条及び第七十九条の規定に限り適用する。

(コンクリートの材料)
令第七十二条  鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次の各号に定めるところによらなければならない。
 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。


 











(鉄筋の継手及び定着)
令第七十三条  鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
 柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分
 煙突
 主筋又は耐力壁の鉄筋(以下この項において「主筋等」という。)の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の25倍以上とし、継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合にあつては、主筋等の径の40倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる継手(平12告示1463号:圧接、溶接、機械式継手)にあつては、この限りでない。
 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算(平23告示432号)によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
 軽量骨材を使用する鉄筋コンクリート造について前二項の規定を適用する場合には、これらの項中「25倍」とあるのは「30倍」と、「40倍」とあるのは「50倍」とする。

(コンクリートの強度)
令第七十四条  鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に定めるものでなければならない。
 四週圧縮強度は、12N/mm2(軽量骨材を使用する場合においては、9N/mm2)以上であること。
 設計基準強度との関係において国土交通大臣が安全上必要であると認めて定める基準(平12告示1462号)に適合するものであること。
 前項に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、国土交通大臣が指定する強度試験によらなければならない。
 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

(コンクリートの養生)
令第七十五条 (省略)

(型わく及び支柱の除去)
令第七十六条  (省略)


基礎ばりについては末端いフックを付けない事が認められています。木造の地中梁のフープに180°フックを付けない事は法的には遣ってはならない事ではありません。

この条文については令三十六条2項一号により、保有耐力計算(ルート3)の場合は除外されます。








ルート1、ルート2の場合は梁主筋の定着を40dとしなければならないと言う訳ではありません。ただし書きにある平12告示1462号に従えば35dとして構いません。




 













(柱の構造)
令第七十七条  構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
 主筋は、四本以上とすること。
 主筋は、帯筋と緊結すること。
 帯筋の径は、6mm以上とし、その間隔は、15cm(柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、10cm)以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とすること。
 帯筋比(Pw)は、0.2%以上とすること。
 柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15以上とすること。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算(平23告示433号)によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。


二号から第五号までは令三十六条2項一号により、保有耐力計算(ルート3)の場合は除外されます。













(床版の構造)
令第七十七条の二  構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第八十二条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の支障が起こらないことが確かめられた場合においては、この限りでない。
 厚さは、8cm以上とし、かつ、短辺方向における有効張り間長さの1/40以上とすること。
 最大曲げモーメントを受ける部分における引張鉄筋の間隔は、短辺方向において20cm以下、長辺方向において30cm以下で、かつ、床版の厚さの3倍以下とすること。
 前項の床版のうちプレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、同項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
 二以上の部材を組み合わせるものにあつては、これらの部材相互を緊結すること。




“第八十二条第四号に掲げる”とは変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを検討する事です。















(はりの構造)
令第七十八条  構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈(せい)の3/4以下の間隔で配置しなければならない。


梁のあばら筋(スターラップ)はPw0.2%の規定は施行令にはありません。



(耐力壁)
令第七十八条の二  耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
 厚さは、12cm以上とすること。
 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置すること。
 径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm(複配筋として配置する場合においては、45cm)以下の間隔で配置すること。ただし、平家建ての建築物にあつては、その間隔を35cm(複配筋として配置する場合においては、50cm)以下とすることができる。
 周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。
 壁式構造の耐力壁は、前項の規定によるほか、次に定める構造としなければならない。
 長さは、45cm以上とすること。
 その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置すること。
 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の壁ばりに緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝えることができるようにすること。



 








(鉄筋のかぶり厚さ)
令第七十九条  鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分にあつては4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。
 前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。


施行令 第六節の二 鉄骨鉄筋コンクリート造 (省略)

施行令 第七節 無筋コンクリート造 (省略)






木造等の布基礎の立ち上がり(基礎梁)の鉄筋のかぶり厚は、3cmで良いと言う事です。













施行令 第七節の二 構造方法に関する補則

(構造方法に関する補則)
令第八十条の二  第三節から前節までに定めるもののほか、国土交通大臣が、次の各号に掲げる建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関し、安全上必要な技術的基準を定めた場合においては、それらの建築物又は建築物の構造部分は、その技術的基準に従つた構造としなければならない。
 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分で、特殊の構造方法によるもの
 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造及び無筋コンクリート造以外の建築物又は建築物の構造部分

(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法)
令第八十条の三 (省略)




「令第八十条の二」における“技術的基準”とは建築基準法、施行令では基準を定めていない壁式鉄筋コンクリート造(平13告示1026号)や木造枠組壁工法(平13告示1540)の基準についてです。 尚、この基準についても令三十六条2項一号により、保有耐力計算(ルート3)の場合は除外されます。