建築基準法・施行令条文
第八節 構造計算
第一款 総則
令第八十一条 法第二十条第一号(時刻暦応答解析)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
二 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
三 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
四 前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
2 法第二十条第一項第二号イ(ルート3、ルート2、限界耐力計算)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
一 高さが31mを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 保有水平耐力計算(ルート3)又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
二 高さが31m以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 許容応力度等計算(ルート2)又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 前号に定める構造計算
3 法第二十条第一項第三号イ(ルート1)の政令で定める基準は、次条(施行令第八十二条)各号及び第八十二条の四(屋根ふき材等の構造計算)に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
4 2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
第一款 総則
令第八十一条 法第二十条第一号(時刻暦応答解析)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
二 前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
三 屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
四 前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
2 法第二十条第一項第二号イ(ルート3、ルート2、限界耐力計算)の政令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。
一 高さが31mを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 保有水平耐力計算(ルート3)又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
二 高さが31m以下の建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算
イ 許容応力度等計算(ルート2)又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算
ロ 前号に定める構造計算
3 法第二十条第一項第三号イ(ルート1)の政令で定める基準は、次条(施行令第八十二条)各号及び第八十二条の四(屋根ふき材等の構造計算)に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
4 2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の当該建築物の部分は、前三項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
解説・裏読み
この項はつまり、鉄骨造で言うとEXP.Jで分けられたそれぞれの棟の延べ面積が300㎡で全体としては500㎡を超える場合でも、それぞれが500㎡以下の場合はルート1として構わないと言う条文です。