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>節杭の摩擦杭を考えているのですが。 節杭の摩擦杭(異形摩擦杭)の扱いは3通り在るかと思います。 1)以前から在る行政が示す異形摩擦杭。 2)旧38条の認定工法による節杭。 現在は告示式で支持力を算定するのが建て前ですが、メーカーの以前の認定式をそのまま用いています。 3)新たに材料及び工法認定を取得した節杭。上記の告示式に示されている各数値α、β、γの設定方法を確認時に示さなくても良いことになっています。 >支持力式がメ−カ−によって違います。 違うのは当然で、各メーカーの工法とセットで認定式を採用するのなら問題ないと思います。 私は現在、2)、3)の方法を建物の規模と地盤の状況から判断して使い分けています。ただ”2)の旧38条による認定杭は、告示式を盾に建て前で言われると困ることになりますが、まだ大丈夫です(いつまで旧38条の威光が通用するか問題ですが) 喰えないラーメン屋さんの言われるように公共工事ですから、役所の担当者 とよく打ち合わせした方が良いのではないでしょうか。 「自分から比較表を作りますかとは決して聞かないように。(^^ゞ」これよく 分かります(笑)
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