構造設計一級建築士の方へ、定期講習のご案内をします。
令和6年度は平成21年度、24年度、27年度、30年度、令和3年度の修了者が対象です。
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平成18年12月20日に公布(施行は平成20年11月28日)された建築士法では、構造設計一級建築士は、3年ごとの定期講習が義務付けられています。 (⇒建築士法 第20条の2)
一級建築士定期講習の受講義務は、建築士事務所に所属している者のみでありますが、構造設計一級建築士定期講習については全ての者が対象になります。
定期講習の受講期間は建築士法施行規則により、以下のように定められています。
・第17条の36
建築士法で規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。
・第17条の37
構造設計一級建築士証の交付を受けた者であつて、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない者は、講習を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内とする。
※修了考査日が「講習を修了した日」となります。
構造設計一級建築士の修了(合格)年度と定期講習の受講年度は以下になります。
修了年度 (合格年度) |
1回目 定期講習 |
2回目 定期講習 |
3回目 定期講習 |
4回目 定期講習 |
5回目 定期講習 |
平成20年度 | 平成23年度 | 平成26年度 | 平成29年度 | 令和2年度 | 令和5年度 |
平成21年度 | 平成24年度 | 平成27年度 | 平成30年度 | 令和3年度 | 令和6年度 |
平成22年度 | 平成25年度 | 平成28年度 | 令和1年度 | 令和4年度 | 令和7年度 |
平成23年度 | 平成26年度 | 平成29年度 | 令和2年度 | 令和5年度 | 令和8年度 |
平成24年度 | 平成27年度 | 平成30年度 | 令和3年度 | 令和6年度 | 令和9年度 |
平成25年度 | 平成28年度 | 令和1年度 | 令和4年度 | 令和7年度 | 令和10年度 |
平成26年度 | 平成29年度 | 令和2年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和11年度 |
平成27年度 | 平成30年度 | 令和3年度 | 令和6年度 | 令和9年度 | 令和12年度 |
平成28年度 | 令和1年度 | 令和4年度 | 令和7年度 | 令和10年度 | 令和13年度 |
平成29年度 | 令和2年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和11年度 | 令和14年度 |
平成30年度 | 令和3年度 | 令和6年度 | 令和9年度 | 令和12年度 | 令和15年度 |
令和元年度 | 令和4年度 | 令和7年度 | 令和10年度 | 令和13年度 | 令和16年度 | 令和2年度 | 令和5年度 | 令和8年度 | 令和11年度 | 令和14年度 | 令和17年度 | 令和3年度 | 令和6年度 | 令和9年度 | 令和12年度 | 令和15年度 | 令和18年度 |
令和6年度は平成21年度、24年度、27年度、30年度、令和3年度の修了者が対象です。
定期講習の内容は国土交通省告示第766号(平成23年7月21日)により、以下と定められています。
一、構造関係規定に関する科目 |
イ.構造関係規定その他構造設計一級建築士の業務に関係する法令の規定の最近の改正内容等 ロ.最近の構造関係規定への不適合事例及び当該事例を構造関係規定に適合させるための方法等 | 3時間 |
二、構造設計に関する科目 |
イ.最近の研究成果、技術開発の動向、事故事例、災害事例等を踏まえた構造設計方法等 ロ.その他構造設計に関し必要な事項 | 2時間 |
構造設計一級建築士の定期講習を行っている登録講習機関は以下の二つのみです。
過去に建築技術教育普及センターで1回、確認サービスで2回、構造設計一級建築士の定期講習を受講しましたが、ずばり、確認サービスがおススメです。
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クレジットカード決済の利用レポートはコチラ
建築士定期講習申し込みに必要な情報を初回登録時に登録しておく事で次回以降の申込みがスピーディーに出来ます。(構造一級、一級とも)
マイページからの申し込みが1分で完了しました。
一級建築士の定期講習はERI、総合資格でも受講した事がありますが、確認サービスが一番親切です。修了考査で出る所が分かりやすい、更に付箋まで用意してくれるのです。
定期講習の様子については以下のレポートを確認下さい。
建築士法では、全ての構造設計一級建築士は3年ごとに定期講習を受けないと『戒告または2ヶ月間の業務停止処分の対象』となっています。
実際に処分され、公表されている人が多数、居ますのでご注意下さい。詳細はコチラを参照して下さい。
尚、構造設計一級建築士であれば、当然、一級建築士も持っている訳ですが、一級建築士と構造設計一級建築士で別々に定期講習を受けないとなりません。
確認サービス社の定期講習で最後にアンケートの提出をしますが、「この講習を何処でお知りになりましたか?」と言う設問で
『建築構造設計べんりねっと』と回答をして下さい。(笑)
なんと、アンケートの選択肢に『建築構造設計べんりねっと』があったのです。これを見た時は少しビックリしました。
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